申請人
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本ページの内容は一般的な参考情報としてご利用ください。最新かつ正確な申請要件・必要書類については、必ず出入国在留管理庁の情報をご確認ください。
・常勤職員の雇用義務:会社で1名以上の常勤職員(日本人または身分系在留資格者)の雇用が必須。
・資本金等の基準:最低3,000万円以上が必要。
・日本語能力:申請者または常勤職員のいずれかが日本語能力N2以上を有すること。
・学歴・職歴:関連分野の修士・博士・専門職学位、または経営・管理実務3年以上。
・事業計画の専門家確認:提出する事業計画書は中小企業診断士・公認会計士・税理士等による確認が必須。
・事業所要件:規模に見合う専用事業所の確保が必要。自宅兼用は原則不可。