よくある質問
ビザ申請に関する一般的な疑問をすばやく解決
ビザに関するよくある質問
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在留期限の3か月前から申請できます。早めに準備して、期限ぎりぎりにならないよう注意しましょう。
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更新申請中であれば、審査が終わるまで引き続き日本に滞在できます(特例期間)。ただし、申請受付印のあるパスポートを携帯してください。
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同じ職種・在留資格の範囲内であれば変更は不要です。職種が変わる場合は「在留資格変更許可申請」が必要になります。
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就労系ビザの場合、3か月以上働いていないと在留資格を失う可能性があります。次の仕事が決まらない場合は、入管に相談してください。
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最寄りの警察署で遺失届を出し、14日以内に入管で「在留カード再交付申請」を行ってください。
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まずはすぐに入管に行き、事情を説明してください。状況によっては「特別在留許可」が認められることもあります。放置すると不法滞在になります。
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日本人や永住者と結婚した場合、「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」への変更が可能です。必要書類を揃えて申請しましょう。
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婚姻生活が終わると、配偶者ビザを維持できません。離婚後も日本に住みたい場合は、他の在留資格(就労・定住など)への変更を検討しましょう。
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出生後30日以内に「在留資格取得許可申請」を行う必要があります。親の在留資格に基づいて滞在資格が与えられます。
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ビザの種類や時期によりますが、一般的には2週間〜1か月程度です。混雑期はさらに時間がかかることもあります。
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申請内容によって異なりますが、基本的に申請書、写真、パスポート、在留カード、雇用契約書または在学証明書などが必要です。
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原則として10年以上日本に在住し、安定した収入と納税実績があることが求められます。詳細は入管の公式ページで確認してください。
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日本国内の場合は、住所地を管轄する出入国在留管理局で手続きを行います。海外からの場合は日本大使館・領事館で申請します。
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AIVisaの回答は参考情報です。制度や運用は変更されることがあります。必ず最新の公式情報を確認し、不明な点は行政書士など専門家に相談してください。
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14日以内に市区町村役場で住所変更の届け出をしてください。新しい住所がカード裏面に記載されます。
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いいえ。短期滞在ビザでは報酬を伴う活動(アルバイト・仕事)は一切できません。
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「資格外活動許可」を取得すれば、週28時間以内のアルバイトが可能です。ルールを守って働きましょう。
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再入国許可(またはみなし再入国許可)を利用すれば、ビザを失効させずに一時帰国できます。出国前に確認しましょう。
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審査中の状況は入管では電話等で回答していません。結果が出るまで待つか、提出した入管窓口で直接確認してください。
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複雑な手続きや書類準備が不安な場合は、入管取次資格を持つ行政書士に依頼することをおすすめします。